保健所に持ち込まれた犬・猫が殺処分されている事は一般的に良く知られている事だと思います。 では、処分まで何日の猶予があり、どの様な方法で殺されていくのか私が地元の動物愛護担当職員さんと直接会って聞いたお話、ネットや本等調べて分かった事を交えてここでは触れていきたいと思います。
持ち込まれてから処分までの日数
通常は4日(各自治体・施設によって異なる)
飼い主が持ち込んだ場合は即日処分
離乳前の場合は即日処分
殺処分の方法
ガス室による殺処分(窒息死)
薬物による殺処分
※殺処分は安楽死ではありません。
特にガスによる処分の場合、大変苦しみ、中には死に切れず生きながらにして焼却炉で焼かれる子もいるそうです。
自治体で殺処分が行われるのは、"動物の愛護及び管理に関する法律"の第3章で自治体が犬・猫の引き取りを義務づけられている事に起因します。
この様な法律が現代でも存在する事も問題ですが、一番の問題は無責任な理由で 飼い犬・猫を捨てる、又は保健所に持ち込む飼い主が存在するという事ではないでしょうか?
どんな理由があるにせよ、動物の立場に立てば、捨てられ、殺されるに値する納得のいく理由などない筈です。
保健所に持ち込まれた動物達がどんなに悲しく、心細いか、殺処分される時、彼等は訳も分からず堪え難い苦痛を強いられ命を奪われる事になるのです。
ペットショップで購入した動物が購入後気に入らなかったという理由で保健所に持ち込んだ飼い主もいたそうです。
モラルの無い人間が動物を飼う事を防ぐ為にも、むしろ飼う側の人間に審査や規制を設ける必要性があるのではないでしょうか。
環境省へ保健所への改善要求を求める署名用紙を配付しているサイトです。
動物愛護センタ−へ実際に足を運んだふぅさんのレポートです。職員の方への質問、施設内部の写真など内情をかなり詳しく知る事ができます。
保健所での処分がどのように行われているか、写真付きのレポートです。内情が良くわかります。保健所への持ち込みを考えている方には是非見て頂きたいです。
保健所の抑留期間が短い事は、「狂犬病予防法」の公示期間が2日間しかない事と密接に関連しています。「狂犬病予防法」を担当する厚生労働省へ働きかけ、同法を改正しようという呼び掛けを行っているサイトです。厚生労働省のメール受け付けへのリンクが貼ってあります。
保健所に持ち込まれた老犬を題材とし、老犬の立場から描かれた詩が載っています。保健所への持ち込みを考えている方にはぜひ読んで頂きたいです。