動物取扱い業者と法的な規制についての問題点 ○届け出制なので基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。 ○指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。(実際、愛護センターに苦情が行っても、職員か出来るのは立ち入り検査と口頭指導だけであり、勧告・命令に至ったケースは年間数件に留まる。 ○罰則は30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのは、届け出を勧告しても従わないなどかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる ○行政による優良店の選定などがない為、消費者は優良な店と悪徳業者を見分ける判断が難しい。 ○開業するには何の資格も審査もいらないので、動物に係わる他の法律で有罪となった者(虐待など)でも動物取扱い業を営む事が出来る。 ○動物愛護担当職員は登録したペットショップに対し苦情があった場合、立ち入り検査を行うが日時について店側の都合を聞くので、隠蔽する事が可能であり、有効性に乏しい。 |
動物愛護法改正の署名がダウンロードできます。 | |
環境省 法令データ提供システム | "動物の愛護及び管理に関する法律"で検索して下さい。法令が全て読めます。 |
悪徳ペットショップについてのコンテンツがあります。 御自身が実際にショップで働かれていた事を元に書かれたものです。 |