みだりに殺傷した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
虐待又は遺棄30万円以下の罰金 |
動物取扱い業者について 届け出制。基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。罰則30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのはかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる |
保健所での犬・猫のひきとり 保健所では飼い主がもし愛玩動物を飼う事が困難な場合でも、 自分で次の飼い主を探すよう勧めているが、どうしても困難な場合(これも曖昧な表現だが)は1匹につき2,100円で引き取りを行っている。 引き取られた犬・猫は通常4日間拘置された後、殺処分される。 拘置される日数・殺処分の方法(ガス・薬剤)については各自治体によって異なる。 次の飼い主を探す活動も自治体によっては行われているが、次の飼い主が見つかる事は稀であり、全体数からいっても極めて少ない。 |
<動物虐待> 最高75,000オーストラリアドル(約588万円)又は2年の懲役 |
<飼養義務不履行> 最高刑罰22,500オーストラリアドル(約176万円)または1年の懲役 |
<動物虐待> 刑法によって裁かれ、2年以下の懲役に罰せられる。 |
<ペットショップ> 次の全ての事柄を行えないペットショップを経営するものは誰でも違法とされ、 軽犯罪法違反で有罪に処せられ、最高1,000ドル(約10万円)を超えない罰金 又は郡拘置所での90日以内の懲役、又はその両方によって罰せられる。 (1)愛玩動物の保護の為に施設又は衛生的な状態を維持すること。 (2)愛玩動物の保護の為に施設の適切な暖房及び換気の供給をすること。 (3)経営者の保護と管理の下で全ての愛玩動物の適切な食物の供給及び人道的な世話と扱いをする事。 (4)売り物、取引又は里親募集中の愛玩動物は適切な世話を受け、病気や怪我をしていないこと。 (5)愛玩動物の大きさ、体重、種に相応しい適切な空間を供給する事 |
※動物法令違反における逮捕礼状 刑事訴訟中の礼状を発行する為に判事の宣言で告訴された時原告はそれを法律の規定と関係ある事と考える。 即ち任意の方法で動物、鳥などが病気や苦痛で冒されていたり、特定の建物又は場所で違反があった時、 判事は直ちに保安官、警官、警察、又は法により権限を与えられた法人協会役員へ権限命令を発行するか届けねばならず、 彼等にそのような建物又は場所へ立ち入り、捜査及び違反をしている者、又は違反を試みようとしている者を逮捕する権限を持たせなければならない。 法と関連付け、又は任意の方法で動物、鳥を病気や苦痛で冒すといった違反が行われたか試みられたのであれば そのような者は裁判所又は管轄区の判事、市内、市及び郡、又は裁判管轄区内に連行される以前に第597項違反で抑制されなければならない。 |
<動物商業及び広報目的での動物使用> 州の許可が必要、認定された業者のみ霊長類とネコ科の売買を請け負う事ができる。 |
<動物虐待> 逮捕もしくは20,000スイスフラン(約175万円)の罰金 |